交際申込み数

UR都市機構に通知を要する事項(分譲)

UR都市機構に通知をしなければいけない事

①の方は下の通知事項の(1)から(3)の事項があったとき、の方は下の通知事項(1)から(5)の事項があったとき、UR都市機構への通知が必要になります。

①分譲住宅をUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
②分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方

【通知事項】
(1) 名義人が住宅及び氏名を変更したとき。
(2) 名義人が亡くなられたときや、後見、補佐、補助または任意後見が開始されたり、これらが取り消され、終了したとき。
(3) 住宅や土地などを著しく棄損したとき。
(4) 強制執行、仮差し押さえ、仮処分、競売の申立てを受けたとき。
(5) 破産の申立てがあったり、再生手続きの申立てがあったとき。
(6) 税金について滞納処分を受けたとき。
(7) 住宅や土地が法令により収用されたり使用されるとき。

※分からない事は、UR分譲住宅に住まい方の関する問い合わせ先へ



★手続きいろいろご苦労様です。ホントニ!


UR分譲住宅を売りたい場合

通知・承諾を要する事項

UR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)の分譲住宅は、譲り受けられた方が継続して自ら住まわれることを目的に販売していますので、特に次の①②に該当する方は、UR都市機構からご購入された住宅を第三者に売る場合、UR都市機構の承諾を得ていただくことが必要となります。

UR都市機構で承諾しますのは、転勤などUR都市機構の定める承諾基準に該当し、現住宅に住むことができなくなったとUR都市機構が判断した場合に限られます。
止むを得ない事情により住宅をお売りになることを希望される方は、所定の問合せ先までお申出ください。

なお、万一UR都市機構の承諾を得ないで、住宅をお売りになりますと、契約違反として契約の解除などを行う場合がありますのでご注意ください。


①分譲住宅をUR都市機構から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は   引き渡し日)から5年間経過していない方

②分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれど  も契約締結日から5年間経過していない方


UR分譲住宅に第三者などの抵当権を設定するには

次のに①②該当する方がUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)以外の住宅資金を利用されるなどにより、住宅を担保とされる場合に、土地、建物に抵当権を設定され、併せて買戻しが行使された際に生じる返還金の請求権に質権を設定されるときは、UR都市機構の承諾が必要になります。

この場合、UR都市機構の割賦払いをご利用中の方は、設定できる抵当権の順位が第二順位以下となります。手続きは、所定の問合せ先までお申出ください。

 なお、「機構(公団)分譲住宅特約火災保険」の保険金請求権に質権を設定する場合など、他の権利の設定に際しては、UR都市機構の承諾が必要となりますのでご注意ください。


①分譲住宅をUR都市機構から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は   引き渡し日)から5年間経過していない方

②分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれど  も契約締結日から5年間経過していない方


UR分譲住宅を貸したい場合

UR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)の分譲住宅は、譲り受けられた方が継続して自ら住まわれることを目的に販売していますので、特に次の①②に該当する方は、UR都市機構からご購入された住宅を第三者に貸す場合、UR都市機構の承諾を得ることが必要となります。

UR都市機構で承諾しますのは、転勤などUR都市機構の定める承諾基準に該当し、
現住宅に住むことができなくなったとUR都市機構が判断した場合に限られます。
また、貸すことを承諾する場合におきましても、賃貸条件等につき一定の制限をします。

止むを得ない事情により住宅をお貸しになることを希望される方は、
所定の問合せ先までお申出ください。

なお、万一UR都市機構の承諾を得ないで、住宅をお貸しになりますと、
契約違反として契約の解除などを行う場合がありますのでご注意ください。


①分譲住宅をUR都市機構から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は   引き渡し日)から5年間経過していない方

② 分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれど  も契約締結日から5年間経過していない方


口座振替の金融機関を変更するには(UR分譲)

口座振替を行っている金融機関を変更される場合の手続き方法は、次のとおりです。

① A銀行→B銀行への変更
  A銀行への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出
②A銀行→郵便局への変更
  A銀行への手続きは必要ありません。
郵便局窓口・・・自動払込利用申込書の提出
③郵便局→B銀行への変更
  郵便局への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出

 なお、変更手続きを行った月の家賃等は、変更前の預貯金口座から引き落としとなりますので、変更手続きを行った月の振替日までは預貯金口座を残しておいてください。(事務手続きの都合により、口座振替が申し出の翌月から開始できなかった場合は、別途送付します払込通知書により、最寄のUR都市機構指定銀行等でお支払いください。
 また、銀行・信用金庫用の口座振替用紙は銀行等窓口に備え付けてありますが、郵便局用の申込用紙については、UR都市機構の収納管財チーム又は分譲管理・収納センターへお申し出ください。


UR分譲 ローン返済口座の変更

口座振替を行っている金融機関を変更される場合の手続き方法は、次のとおりです。

①A銀行→B銀行への変更
  A銀行への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出
②A銀行→郵便局への変更
  A銀行への手続きは必要ありません。
郵便局窓口・・・自動払込利用申込書の提出
③郵便局→B銀行への変更
  郵便局への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出

 なお、変更手続きを行った月の家賃等は、変更前の預貯金口座から引き落としとなります。
変更手続きを行った月の振替日までは預貯金口座を残しておいてください。
事務手続きの都合により、口座振替が申し出の翌月から開始できなかった場合は、別途送付します払込通知書により、最寄のUR都市機構指定銀行等でお支払いください。

 また、銀行・信用金庫用の口座振替用紙は銀行等窓口に備え付けてありますが、郵便局用の申込用紙については、UR都市機構の収納管財チーム又は分譲管理・収納センターへお申し出ください。


UR分譲 繰上げ返済について

繰上げ返済良い響きです。ワタシモガンバラナクテハ!

支払期間の途中で、UR都市機構の定める方法により支払残額の一部(30万円以上で10万円単位)または全額をまとめて支払うことができます。

一部繰上償還後の残額の支払方法については、支払期間を短縮する方法と毎月の支払額を少なくする方法があります。また、支払方法の変更をすることもできます。

ただし、繰上償還した場合の残支払期間は、年単位のため、元金据置期間等が短縮される場合があります。詳細については、分譲管理・収納センター等にご相談ください。


UR分譲住宅の住まい方に関する問い合わせ先

関東地区

東日本 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

千葉地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

神奈川地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

埼玉地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306


中部地区

中部 契約管理センター 052-968-3152


西日本地区

西日本 分譲管理・収納センター 06-6969-9237

九州 分譲管理・収納センター 092-722-1164


UR分譲の通知・承諾を要する事項

URの分譲を所有している方、確認して下さい。


次のに該当する方は下の承諾事項を行おうとするとき、UR都市機構の承諾が必要になります。
なお、承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますのでご注意ください。

分譲住宅をUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方

【承諾事項】
(1) 住宅を売却しようとするとき。
→住宅を売りたいとき

(2) 住宅を他人に賃貸もしくは使用させようとするとき。
→住宅を賃したいとき

(3) 土地や住宅に抵当権や質権等の権利を設定しようとするとき。
→住宅に第三者の抵当権などを設定するとき

(4) 住宅を居住以外の用途に併用しようとするとき。
(5) 住宅に模様替えや増築、改築等をしようとするとき。
(6) 土地や植栽、工作物等を著しく変更してしまうとき。
(7) 住宅の引き渡しを受けた後、1ヶ月以上住宅への入居を延期しようとするとき。

分譲のことは、よく分かりませんが・・・・・


UR分譲住宅に住まい方の関する問い合わせ先 関東地区

東日本 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

千葉地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

神奈川地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

埼玉地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306

中部 契約管理センター 052-968-3152


西日本地区

西日本 分譲管理・収納センター 06-6969-9237

九州 分譲管理・収納センター 092-722-1164


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