期間限定の方に!URじゃ無いけれど雇用促進住宅
『敷金(2ヵ月分の家賃)以外の礼金・手数料は不要!』 どっかで聞いたような?
◆雇用促進住宅とは
独立行政法人雇用・能力開発機構が設置し、公共職業安定所の紹介等により就職する方、配置転換又は出向等により転勤する方で、通勤圏外のため住居の移転を余儀なくされている等の事情により、住宅の確保を図ることで職業の安定が図られると公共職業安定所長が認める方が利用できる住宅です。
◆「貸与要件」及び「入居者資格」
次の「貸与要件」のいずれかに該当し、かつ入居者資格の1~3のすべてに該当する方で、原則として雇用保険の被保険者の方を対象とした賃貸住宅です。
なお、雇用保険の被保険者以外の方で、求職中の方や短時間労働に該当する方等も被保険者の利用に支障とならない範囲で利用ができます。
貸与要件に関する詳しいことは、(財)雇用振興協会の支所又は公共職業安定所までお問い合わせください。
●「貸与要件」
1.公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方
2.転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方
3.その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方
●「入居者資格」
1.単身もしくは家族を伴って入居される方
友達同士の入居や学生さんの一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を伴わないと入居できない住宅があります。
2.申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方
3.確実な連帯保証人がある方
親族等で毎月の収入額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であることが必要です。
●申込手続き 「雇用促進住宅借受申請書」に必要事項を記入し、公共職業安定所長の証明を受けた後、住民票等の借受申請書の内容を確認するための書類を添付して、入居を希望される雇用促進住宅を管轄する(財)雇用振興協会の支所へお申込みください。
●主な提出書類 1. 雇用促進住宅借受申請書
2. 借受申請書の内容を確認するための書類
(1) 雇用促進住宅に同居しようとする方全員の住民票又は住民票記載事項証明書(続柄が確認できるもの)、外国人の方は登録原票記載事項証明書
(2) 連帯保証人の源泉徴収票(写)又は市区町村が発行する所得証明書、及び印鑑登録証明書。ただし連帯保証人が勤務先の事業主の場合は不要です。
(3) 申請者が次のいずれかに該当する場合は以下の書類
① 貸与要件の3に該当する方は市区町村が発行する前年の所得証明書
② 新たに就職する方は事業主による採用内定証明書
③ 婚約中の方が世帯用住宅に入居する場合は婚約証明書、また、同居する方が申請者の住民票又は住民票記載事項証明書により確認できない場合は同居に関する誓約書
● 雇用促進住宅は、定期借家契約方式を採用しており、契約期間は2年以内となっております。
定期借家契約
雇用促進住宅ではあらかじめ2年以内の期限付きの契約期間が設定されており、契約期間満了により、契約が更新されることなく確定的に契約が終了します。
ただし、(財)雇用振興協会が契約期間満了時に応募状況等を勘案し、再契約することもあります。また、入居者は契約期間満了前に解約することもできます。
家賃は、安そうですよ!
詳しくは
財団法人雇用振興協会 からの引用です。
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