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2007.03.16

UR賃貸住宅の模様替え願

住宅の模様替えについては、住宅の保全や、団地の美観を保つため承諾の基準を設けております。
住戸内の家具の配置換えやテレビの接続等は、ここでいう模様替えにあたりませんが、例えばエアコンを設置するために壁にスリーブを開ける等の改装や造作を行う際には、都市機構の承諾が必要になります。

都市機構が模様替えを承諾する際は、原則として、退去の際に皆さまの費用で原状回復することが条件となりますが、一部の模様替えについては、原状回復を免除して承諾するものもあります。

なお、原状回復を免除したものであっても、退去時にその模様替え部分に、汚損、破損がある場合は、その補修費用をご負担いただくことになります。


◆都市機構の承諾基準◆

都市機構では、ご要望の多い模様替えについては、予め都市機構で承諾できる工事の仕様(材料や方法等)を定めておりますので、模様替えをお考えの際は、管理サービス事務所または住宅管理センターへお問い合わせください。

また、管理サービス事務所等には、壁の塗り替え、壁紙・ふすま紙の張替え等について都市機構で承諾できる色・柄の見本帳を備えつけております。一度ご覧ください。

なお、増改築、共用部分の模様替えは認められませんのでご注意ください。


◆模様替えの手続き◆

模様替えを実施する際は、内容のわかる図面・パンフレット等を添えて、「模様替え願」を提出し、あらかじめ都市機構の承諾を得なければなりません。
なお、大規模な改装や特殊な改造の場合は、内容の審査に時間を要することもありますので、 早めに管理サービス事務所または住宅管理センターへご相談ください。


ホンネとポイント!
この届出は、提出する事が一番多いでしょう。


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