UR賃貸への届出のまとめ
UR賃貸住宅の模様替え願...
住宅の模様替えについては、住宅の保全や、団地の美観を保つため承諾の基準を設けております。
住戸内の家具の配置換えやテレビの接続等は、ここでいう模様替えにあたりませんが、
例えばエアコンを設置するために壁にスリーブを開ける等の改装や造作を行う際には、
都市機構の承諾が必要になります。
都市機構が模様替えを承諾する際は、原則として、退去の際に皆さまの費用で原状回復することが
条件となりますが、一部の模様替えについては、原状回復を免除して承諾するものもあります。
なお、原状回復を免除したものであっても、退去時にその模様替え部分に、汚損、
破損がある場合は、その補修費用をご負担いただくことになります。
◆都市機構の承諾基準◆
都市機構では、ご要望の多い模様替えについては、予め都市機構で承諾できる工事の仕様
(材料や方法等)を定めておりますので、模様替えをお考えの際は、管理サービス事務所または
住宅管理センターへお問い合わせください。
また、管理サービス事務所等には、壁の塗り替え、壁紙・ふすま紙の張替え等について
都市機構で承諾できる色・柄の見本帳を備えつけております。一度ご覧ください。
なお、増改築、共用部分の模様替えは認められませんのでご注意ください。
◆模様替えの手続き◆
模様替えを実施する際は、内容のわかる図面・パンフレット等を添えて、「模様替え願」を提出し、
あらかじめ都市機構の承諾を得なければなりません。
なお、大規模な改装や特殊な改造の場合は、内容の審査に時間を要することもありますので、
早めに管理サービス事務所または住宅管理センターへご相談ください。
この届出は、提出する事が一番多いでしょう。
UR賃貸名義承継願
次のような理由で契約者の名義を変更する必要が生じたときは、都市機構へ名義承継願を提出し
承諾を得なければなりません。
① 契約名義人の死亡
② 離婚による契約名義人の退去
③ 死亡、離婚以外(結婚、転勤等)による契約名義人の退去
④ 扶養(契約名義人が定年退職等で収入がなくなった場合など)
現在の契約名義人から名義の承継を希望する方は、一定の資格条件を備えた同居親族である
①配偶者、② 6 親等内の血族、③ 3 親等内の姻族に限り承継が認められます。
承継資格は、承継事由により、入居当初からの同居を要件とするものや、
同居期間に制約のあるものなどそれぞれ異なりますので、
管理サービス事務所または住宅管理センターにご相談ください。
なお、契約名義人が不在等の状態で住宅に居住されますと、場合によっては無断転貸として、
都市機構が契約を解除する場合もありますのでご注意ください。
この届出は、早く提出しましょう。ライフアップ等で影響がでます。
※ライフアップとは、昔の団地(昭和30年代~60年代)の団地で浴槽・洗面器・キッチン・
台所換気扇など別契約でURが指定する設備にグレードアップする制度です。
現在は、浴槽のみとなっています。
UR賃貸氏名変更届
契約名義人が結婚または養子縁組などにより氏名が変わったときは 速やかに
管理サービス事務所または管理連絡員に届出てください。
この届出が出ていないと、都市機構からのお知らせ等が届かなかったり、
家賃等の収納等の手続きでトラブルの原因ともなりかねません。
UR賃貸不在届
家族全員が海外旅行 長期出張などで、引き続き1 か月以上、住宅に居住しなくなるときは、
あらかじめ管理サービス事務所または管理連絡員に届出てください。
不在届を提出しなかったために、無断退去として都市機構が契約を解除することもありますので、
必ず提出するようにしてください。
なお、届出の内容によっては、留守番を置くなど必要な措置を求められることがあります。
留守番届
家族全員が1 年以内の長期出張、短期転勤などで、住宅を不在にするときには、
留守番を置くことができます。この場合、留守番届を管理サービス事務所または管理連絡員に
提出することが必要です。
留守番を置ける期間は1 年以内ですが、やむを得ない事情で期間を延期したい場合には、
6 か月以内の延長が認められます。ただし再度の延長はできません。
なお、この制度は住宅の転貸や賃借権の譲渡等を認める趣旨のものではなく、
家賃等は契約名義人が支払わなければなりません。
この届出は、早く提出しましょう。いろいろなところで影響します。
留守番届ですか~!1年いなければ退去するのでは?
同居届
入居の時に届出のあった家族以外の方を同居させようとするときは、
あらかじめ管理サービス事務所または管理連絡員に届出てください。
同居が認められるのは親族(配偶者、6 親等以内の血族および3 親等内の姻族)に限られます。
知人、友人などの同居は一切認められません。
また、同居親族の方が住宅を退去されたときなど家族に変更があった場合は、
「家族等変更届」を提出してください。
入居の時に提出いただく入居者名簿については 概ね5 年ごとに書換えをお願いしておりますが、
緊急連絡先等の記載内容に変更があったときにはその都度、
速やかに管理サービス事務所または管理連絡員に届け出てください。
入居者名簿の記載内容の変更届
◎共働きのお宅や留守がちのお宅では、万一、人災や水漏れ事故が発生した場合、
管理サービス事務所または管理連絡員に届けている連絡先や勤務先が変わっていてその
変更手続きがなされていないと、緊急の連絡ができなくなります。
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