計画的修繕とは?
計画的修繕とは、住宅単位ではなく、棟・団地単位でいっぺんに修繕することです。
コストが安く済みます。
UR賃貸の住宅内計画的修繕(建築)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
鋼製窓建具のアルミ化・・・概ね30年以上経過した外回り鋼製窓建具で劣化の著しいものをアルミ製建具に取替
ひる石天井修繕・・・・・・・・・概ね25年以上経過した住宅で、台所及び台所に隣接する居室等(一室)のひる石天井を膜天井工法等により修繕
浴室扉取替・・・・・・・・・・・概ね20年以上経過した木製扉で、腐食等の著しいものをアルミ製扉に取替
鋼製物干金物取替・・・・・・概ね18年以上経過したバルコニー天井付け鋼製物干金物で腐食等の著しいものをアルミ製(伸縮型)に取替
UR賃貸の共用部分計画的修繕(建築)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
外壁塗装 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の浮き、亀裂等の著しい外壁、共用部分(階下、階段等)を修繕のうえ、棟単位で全面塗装
屋根断熱防水 概ね12年以上経過したもので、防水層の浮き等が著しく、漏水の恐れのある屋根を棟単位で断熱防水
階段室床等の防水 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのある階段室床等を棟単位で全面塗膜防水
階段手摺の設置 手摺設置後、建築基準法等による有効幅員を確保可能な階段に安全手摺を設置
バルコニー床防水 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのあるバルコニー床を棟単位で全面塗膜防水
手摺等鉄部塗装 鋼製手摺等にあっては、概ね3年以上、外回り建具にあっては、概ね6年以上経過した塗装で、発錆等の著しいものを団地単位で全面塗装
UR賃貸の共用部分等計画的修繕について(機械)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
給水管取替・・・屋外管にあっては、概ね18年以上、屋内管にあっては、概ね25年以上経過したもので、赤水等の著しい管を団地単位又は棟単位で取替
雑排水管取替・・・概ね18年以上経過したもので、管内腐食等により漏水の恐れのある台所流し用排水管を棟単位で取替
屋外ガス管取替・・・概ね22年以上経過したもので、腐食等によりガス漏れの恐れのある屋外管を取替
汚水処理施設改修・・・(1)水質汚濁防止法に基づく水質基準に適合しない施設の改修
(2)汚泥処分が困難な地域にある施設に汚泥貯留層の新・増設
給水施設改修・・・建築基準法改正に伴い、受水槽の6面点検が困難な施設のうち、損傷の著しいものについて、6面点検が可能な施設に改修
洗濯排水設備の設置・・・洗濯排水設備未設置住宅のうち設備可能な住宅に直接又は間接による排水設備を設置
UR賃貸の共用部分等計画的修繕について(電気)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
テレビ共同聴視設備新設等・・・・テレビ共同聴視設備のアンテナにあっては、概ね6年以上、増幅器にあっては、概ね10年以上経過したもので、機能劣化により受信状態の悪化したものを取替
照明器具取替・・・概ね10年以上経過したもので、機能劣化の著しい共用部分(廊下、階段等)、屋外の照明器具を団地又は棟単位で取替
エレベーター設備の改良(耐震対策)・・・建築基準法に基づく耐震対策としてエレベーターに地震時管制装置を設置(措置済みのものを除く)
エレベーター設備修繕・・・概ね20年以上経過したもので、腐食劣化の著しい、かご及び三方枠を棟単位で取替又は塗装
玄関チャイム・ブザーのインターホン化・・・チャイム又はブザーが設備されている住戸を対象としてインターホン化
電灯幹線の改修(40アンペア化)・・・住戸最大契約容量が40アンペアまで増量可能となるよう共用部分の電灯幹線を改修。なお、住戸内の配線改修は共用部分の改修が完了した住棟から居住者の要望により実施 します。
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