申込資格(一般・単身赴任・外国人)
一般の方の申込資格
単身赴任世帯の申込資格
| ① | 日本国籍を有する方、又は都市機構が定める資格を有する外国人※1の方で、継続※2して自ら居住※3するための住宅を必要としている方。 |
| ② | 現に同居し、又は同居しようとする親族※4もしくは婚約者(申 込時から6か用以内に結婚される方)がおられる方。(単身入居可能な住宅に単身入居される場合を除く。)なお、八ウスシェアリンク制度対象団地においては、親族以外の単身 者同士での入居が可能です。入居者数は当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限とします。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。 また、妊娠している単身者の方は、単身入居可能な住宅でなくても申込みが可能です。 |
| ③ | 世帯員全員が、都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、かつ団地内で円満な共同生活を営むことができる方。 |
| ④ | 申込本人の平均月収額※5が都市機構の定めた基準月収額以上ある方、又は貯蓄額※6が基準貯蓄額※7以上ある方。なお、家賃等の一時払い制度をご利用される万は、ここに定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。※8 |
| ⑤ | 過去にUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)の家賃等を滞納する等により、都市機構(旧都市公団)及びその承継者に対し未払い金がないこと。 |
| ※1 | 外国人の方の申込資格をご覧下さい。 | ||||||||||
| ※2 | 生活の本拠として使用していただくという趣旨です。 | ||||||||||
| ※3 | 単身赴任者が留守家族のために申込みされるときは、本人が居住できなくてもお申込みできます。単身赴任世帯の申込資格をご覧ください。 | ||||||||||
| ※4 | 親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び6か月以内に結婚される婚約者を含む。)、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
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| ※5 | 平均月収額とは、給与所得、事業所得など将来も継続すると認められるもので過去1年間の合計額を原則として12で割った額をいいます。課税の対象となっているもので証明できるものに限ります。 | ||||||||||
(基準月収額)
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| ※6 | 貯蓄額とは、金融機関又は郵便局の預貯金の合計額をいいます。 | ||||||||||
| ※7 | 基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。 ただし、申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申込みができます。
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| ※8 |
「家賃等の一時払い制度」
家賃等の一時払い制度とは、契約時に一定期間(10年以内の年単位の期間)の家賃と共益費をまとめて支払うことができる制度です。
一時払い期間に応じて、UR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれますので、その期間中、割引かれた家賃等でお住まいいただけるということになります。 |
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単身赴任世帯の申込資格
| ① | 単身赴任者が留守家族のために申込みされる場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込みが可能です。この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
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| ② | 提出書類
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| 外国人の方の申込資格 |
| ① | 「申込資格」のうち、都市機構が定める資格を有する外国人とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
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| ② | 提出書類
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| ③ | 通称名を使用できる場合
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ホンネとポイント!
なんか非常に分かりにくいのですが、ココは理解して下さい。
タグ :
申込資格
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